特別養護老人ホームかたくりの郷TOP > 利用のご案内
1 目的
- この基準は、栃木県特別養護老人ホーム入所等に係る指針(平成15年3月10日制定。平成27年3月10日改正。以下「指針」という。)に基づき社会福祉法人寿松会(以下「本法人」という。)が設置運営する特別養護老人ホームかたくりの郷(以下「本施設」という。)の入居に必要な事項を定めることを目的とする。
2 入居対象者
- 入居の対象者(以下「入居対象者」という。)は、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護3以上と認定された者とし、例外的に要介護1又は2と認定された者のうち別紙2「特例入所の判定に際しての考慮事項」に照らし特例的に入居が必要と認められる者(以下「特例入所者」という。)も対象とする。
3 入居順位
- 1 入居順位は、原則として、第二次判定の順位とする。ただし、最終決定は、入居可能時点における入居対象者の状況等及び主治医の意見等を勘案の上行うものとする。
- 2 第二次判定は、第一次判定に基づき本法人が別に設置する入居検討委員会が行うものとする。
- 3 第一次判定は、入居対象者のうち別紙1「入居申込者評価基準(以下「評価基準」という。)」により算出した点数の高い者を上位とした順位付けとする。
4 入居の申込み
- 1 入居の申込みは、様式1「入居申込書」により入居対象者又は入居対象者の家族等が依頼した介護支援専門員又は本法人の生活相談員が行うものとする。
- 2 入居申込書には、様式2「入居に係る介護支援専門員意見書」又は、様式3「入居に係る生活相談員意見書」を添付するものとする。
5 緊急入居の取扱い
- 1 緊急入居の対象となる者(以下「緊急入居対象者」という。)は、災害、介護者の緊急入院、虐待、その他の事情により、短期入所生活介護の利用可能な期間を超えて施設へ緊急入居することが必要で あると施設長が認めた者とする。
- 2 緊急入居の申込みは、緊急入居対象者又は緊急入居対象者の家族等の依頼した介護支援専門員又は本法人の生活相談員が行うものとする。
- 3 入居等の決定は、次のとおりとする。
- ア 施設長は、入居の決定を行うに当たり緊急度の調査を行わなければならない。
- イ 施設長は、調査結果及び決定内容を記録・保管するとともに、その内容を入居検討委員会に報告しなければならない。
- ウ 施設長は、緊急入居の原因となった事由がなくなったと認めたときは、当該入居者を退居させなければならない。
この場合、当該退居させられた者は、通常の入居申込みをすることができるものとする。
2 附則
この指針は平成19年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年9月1日から適用する。
(目的)
- 第1条 この要領は、特別養護老人ホームかたくりの郷入居等に係る基準3(2)に基づき設置する入居検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
- 第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
- 1 入居申込者(緊急入居を除く。)について入居可否の検討に関すること。
- 2 入居申込者(緊急入居を除く。)について入居優先順位の検討(二次判定)に関すること。
- 3 その他入居に必要な事項の検討に関すること。
(組織)
- 第3条 委員会は、次の各号に掲げる者を委員として組織し、本法人の理事長が委嘱する。
- 1 福祉部門の識見を有する者
- 2 本法人の評議員
- 3 本法人の嘱託医
- 4 施設長
- 5 施設の生活相談員
- 6 施設の介護士長
- 7 施設の看護主任
- 8 施設の介護支援専門員
- 2 委員会に委員長を置き、施設長をもって充てる。
- 3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の報酬等)
- 第4条 前条第1項第1号及び第2号の委員に対し別表に定める報酬及び費用弁償を支払うものとする。
(任期)
- 第5条 前条第1項の委員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
- 2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者のの残任期間とする。
(会議)
- 第6条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
- 2 委員会は、原則として6月、9月、12月及び3月に開催するものとする。ただし、特別の事情が生じた場合は臨時に開催することができる。
(二次判定)
- 第7条 二次判定は、入居順位表(様式6)により行うものとする。
- 2 委員は、二次判定に当たり、入居申込者の個別特殊事情、本施設入居者の状況等を勘案しなければならない。
(事務局)
- 第8条 事務局は、施設の生活相談員が担当するものとする。
- 2 事務局は、入居申込者評価基準(別紙1)に基づき作成した入居選考者名簿(様式7)を基に点数の上位者順に入居検討資料を作成するものとする。
- 3 事務局は、特例入居対象者がいる場合には、保険者に意見照会(様式4)し、その意見(様式5)を踏まえて入居検討資料を作成するものとする。
- 4 事務局は、二次判定に係る審議の内容を入居検討委員会審議録(様式8)により記録・保管するものとする。
- 5 入居申込者及びその家族から前項の記録の開示請求があったときは、入居申込者の心身に悪影響を及ぼす恐れがある等の不利益ある場合を除き開示するものとする。
(守秘義務)
- 第9条 委員は、委員会等において知り得た情報を他に漏らしてはならない。
- 2 前項の規定は、委員退任後も適用するものとする。
(委任)
- 第10条 この要領の規定するもののほか、運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年9月1日から実施する。
別表
1. 本人の状況の評価(最高点40点)
(1) 要介護度
要介護度 |
要介護5 |
要介護4 |
要介護3 |
要介護2 |
要介護1 |
30点 |
25点 |
20点 |
15点 |
10点 |
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度(最高点10点)
認知症高齢者の日常生活自立度 |
M |
Ⅳ |
Ⅲ |
Ⅱ |
Ⅰ |
自立 |
10点 |
8点 |
6点 |
5点 |
3点 |
0点 |
2. 在宅サービス利用度(最高点10点)
在宅サービスの利用割合 |
80%以上 |
60%以上 |
40%以上 |
20%以上 |
20%未満 |
10点 |
8点 |
6点 |
4点 |
2点 |
※在宅サービスの利用割合とは、サービス利用額を在宅サービス利用表別表に基づく支給限度額で除した割合をいう。
※入院及び他の施設に入所している場合は在宅サービスの利用状況を6点とみなすものとする。
3. 主たる介護者・家族等の状況の評価(最高点50点)
在宅生活に必要な住環境の状態 |
5点 |
3点 |
1点 |
0点 |
1. 主たる介護者の年齢 |
70歳以上 |
60歳以上 |
60歳未満 |
- |
2. 介護者の介護負担 |
非常に重い |
重い |
やや重い |
普通 |
3. 介護者の障害や疾病 |
介護困難 |
多少介護 |
介護可能 |
なし |
4. 介護者の就労 |
8時間以上
高齢で就労不能 |
4~8時間 |
4時間未満 |
なし |
5. 当該要介護者以外に対する育児や看護・介護の必要性 |
常時の育児・
看病・介護 |
半日
育児・
看病・介護 |
臨時
育児・
看病・介護 |
なし |
6. 介護者の介護の関わり方 |
介護拒否 |
非常に消極的 |
やや消極的 |
普通 |
7. 他の同居介護補助者 |
ほとんどなし |
随時あり |
常時あり |
- |
8. 別居血縁者介護協力 |
ほとんどなし |
随時あり |
常時あり |
- |
9. 近隣者等の介護協力 |
ほとんどなし |
随時あり |
常時あり |
- |
10. 在宅生活に必要な住環境の状態 |
非常に
支障がある |
支障がある |
やや支障がある |
特に問題なし |
※ひとり暮らし高齢者並びに養護老人ホーム等施設入所者で、在宅復帰を想定した場合にひとり暮らしと同等と判断できる場合は、上記にかかわらず1から7まで35点とする。
ただし、在宅復帰を想定した場合に介護者がいる場合は上表に基づき評価する。
※2~3の評価項目についての判断基準は、各施設や地域の状況を勘案し作成するものとする。
※同一敷地内に介護者がいる場合には、ひとり暮らしとみなさずに、上表に基づき評価する。
1.「認知症高齢者の日常生活自立度」
「認知症の老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(厚生省老人保健福祉局長通知:平成18年4月3日老健第135号)により判断する。
2.「3介護者の障害や疾病」
「介護困難」は、介護者が障害や疾病のため要介護者の排泄、入浴、移動、着替え、食事などADL全般の援助が困難な場合、「多少介護」は、介護者が障害や疾病のため2つ程度のADL援助ならばできる場合、「介護可能」は障害や疾病はあるが介護可能な状態である場合を目安とする。
3.「7他の同居介護補助者」
「随時あり」は週1~3日程度、「常時あり」は週4日程度以上ある場合を目安とする。
なお、1日あたりの目安は2時間程度以上又は頻回以上とする。
4.「8別居血縁者介護協力」
「随時あり」は週1~3日程度、「常時あり」は週4日程度以上の場合を目安とする。
なお、1日あたりの目安は2時間程度以上又は頻回以上とする。
5.「9近隣者等の介護協力」
「随時あり」は週1~3日程度、「常時あり」は週4日程度以上の場合を目安とする。
なお、1日あたりの目安は2時間程度以上又は頻回以上とする。