特別養護老人ホームかたくりの郷TOP > 居宅介護支援
私たちは、和やかな笑顔とゆとりあるケアを心掛けていきます。
超高齢化社会を迎えた私たちの社会は、寝たきりや認知症などで介護を必要とする方が年々増加しています。介護が必要になっても残された機能を生かして出来る限り自立し、安心して住み慣れた地域で生活を過ごせることが大切です。
介護保険制度の施行により、万が一介護を要する状態となった場合であってもさまざまな介護サービスを利用することで在宅生活を続けていくことが可能になりました。「居宅介護支援事業所 かたくりの郷」では、「住み慣れた地域で、住み慣れた家で暮らしたい」という思いを、ご利用者様、ご家族様の状況、ご希望、必要性等をご相談させて頂きながら、介護サービスを結ぶ窓口として支援を行っています。
介護保険の認定を受けた本人やその家族からの相談に応じ、本人や家族の心身の状態や生活の環境などに応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、希望に沿った必要で適切なサービスを利用できるよう、区市町村やサービス事業者、介護保険施設などとの連絡や調整を行います。申請や更新などの手続きの代行も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
各種相談、要介護認定申請の手続き代行やケアプランの作成などの居宅介護支援事業については、全額が介護保険より負担されますので、自己負担はありません(無料)。
ご利用を希望される方は、ケアプランや介護・介護予防に関する手続き・サービス事業者紹介のことなど何でもいつでもお気軽にご相談下さい。
個人のプライバシーに関しては細心の注意を払いまして対応をさせて頂きますのでどうぞご安心ください。
(居宅サービス計画書の作成依頼・ご相談)
1.お申込み
当事業所についてのご説明・ご契約日の設定をさせていただきます。
2.ご契約
当事業所の重要事項の説明後、契約・個人情報使用同意の手続きをしていただきます。
3.アセスメント(状態の把握・課題分析)
介護支援専門員がご自宅へお伺いし、利用者様・ご家族に面談して行います。
4.サービス担当者と調整・会議等居宅サービス計画書原案の作成
介護支援専門員が利用者様やご家族の希望、心身の状態などから、適切な在宅のザービスが利用できるように、居宅介護サービスち事業者との連絡調整を行い在宅サービス計画書原案を作成し、サービス担当者会議を開催します。
5.居宅サービス計画書の作成
サービスの種類や内容、利用回数などを盛り込んだ居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します ケアプランの変更はいつでも出来ます。
利用するサービス事業者との契約
継続的にサービス利用状況を確認・評価
介護支援専門員が月1度ご自宅を訪問し、利用者様や家族の状況に合わせてケアプランを随時見直します。
日常の健康相談のほか、不安やストレス、介護者の休養に関することなど、なんでもご相談ください。
不安やストレスの相談・看護、介護方法に関する相談・介護者の休養に関する相談・日常の健康相談・介護用品に関する相談
医療・介護についてなんでもトータルにサポートさせていただきますのでご相談ください。
保険・医療・福祉・介護・看護の資源など
Q1 介護保険制度が分かりにくいので教えてください。
介護保険制度は、各区市町村が保険者となって運営します。40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると介護サービスを利用することができます。
手順としては、[1]要支援・要介護の介護認定→[2]ケアプランの作成依頼→[3]サービス(提供)事業者との契約→[4]介護サービスの利用開始となります。
詳しくは、ご説明させて頂きますのでお問い合わせください。
Q2 介護保険の要介護認定申請をするには、どうしたらいいですか?
要介護認定申請には、「要介護・要支援認定申請書」と「介護保険被保険者証」が必要です。
申請書には主治医の記載項目がありますので、主治医の氏名・病院名・所在地・電話番号・診療科・直近受診日時がわかるものをご用意いただき、区市町村の介護保険窓口で申請してください。
なお、本人やご家族の他、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設、成年後見人等が申請を代行することも可能です。
Q3 要介護認定調査は済みましたが、まだ要介護度が決定していません。
今すぐにサービスを利用することはできますか?
要介護認定の効力は、申請日から利用可能ですが、要介護状態に該当しているかどうか、該当していた場合、どの程度まで利用が可能かを判断する必要がありますので、まずは窓口にご相談ください。